玄孫とは誰のこと?読み方・親等・ひ孫の次の呼び方まで完全解説
自分から見て「ひ孫の子ども」にあたる親族を指す「玄孫」。長寿化が進む日本において、100歳を超える高齢者の慶事や家系図作成の場面で耳にする機会がある一方、「そもそも何と読むのか」「自分から数えて何親等にあたるのか」「やしゃごとの違いはあるのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。
日常会話では頻繁に使われない言葉だからこそ、漢字の表記や親等の計算方法、さらにはその次の世代の呼び名には正確なルールが存在します。本記事では、玄孫の定義や正しい読み分け、家系図における位置づけから、直系卑属の範囲と相続権の仕組みまで、専門的な知見を交えて分かりやすく紐解いていきます。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:玄孫(げんそん/やしゃご)は「ひ孫の子(自分から数えて4世代下の子孫)」であり、民法上の親等は「4親等」の直系卑属に該当する。
- 要点2:玄孫の次の世代は「来孫(らいそん)」と呼び、以降は昆孫・仍孫・雲孫と続くが、民法上の親族(6親等内血族)の枠組みは「昆孫」までとなる。
- 要点3:直系卑属には代襲相続の制限がなく何代先でも相続権が承継されるため、長寿家系の終活や家系図整理では正しい親族知識が不可欠である。
【基礎知識】玄孫とは誰?正しい読み方と「やしゃご」「げんそん」の違い
玄孫とは、「自分から見て4世代あとの直系子孫(ひ孫の子ども)」を指す親族名称です。家系図の流れで整理すると、以下の順序になります。
- 1世代下:子(こ)
- 2世代下:孫(まご)
- 3世代下:曾孫(ひ孫/ひまご・そうそん)
- 4世代下:玄孫(げんそん/やしゃご)
玄孫の読み方には、主に「げんそん(音読み)」と「やしゃご(訓読み・和語)」の2通りが存在します。どちらを使っても間違いではありませんが、使われる文脈や語源に明確な違いがあります。
「げんそん」は漢語由来の呼称であり、公的な書類や法的な手続き、改まった席での家系図解説などで広く用いられます。漢字の「玄」には「奥深い」「黒い」「遥か遠い」という意味があり、祖先から見て世代が遠く離れた子孫であることを象徴しています。
一方の「やしゃご」は、古くから日本で使われてきた大和言葉をベースにした口語表現です。語源には諸説あり、仏教の守護神である「夜叉(やしゃ)」のように遠く離れた存在を連想した説や、「弥(いや:さらに重なる)」が転訛して「ひ孫のさらに先」を意味するようになった説などが伝えられています。日常会話や親族間の日常的なやり取りでは「やしゃご」と呼ばれるケースが一般的です。

【親等と法律の定義】玄孫は何親等?家系図の続柄ルールと直系卑属の範囲
親族関係を法的に整理する際、極めて重要な指標となるのが「親等(しんとう)」です。親等の計算は、世代を1つ経るごとに「1」を加算していくのが民法上の大原則です。
自分を基準(0親等)とした場合、親等計算は次のようになります。
- 自分(0親等) → 子(1親等) → 孫(2親等) → 曾孫(3親等) → 玄孫(4親等)
したがって、玄孫は「4親等」の親族となります。民法第725条では、親族の法的な範囲を「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」と定めているため、4親等である玄孫は明確に法律上の親族に該当します。
また、家系図や身分関係において、玄孫は「直系卑属(ちょっけいひぞく)」に分類されます。直系卑属とは、自分から直接血を受け継いで下の世代へ伸びていく血族(子・孫・曾孫・玄孫など)のことです。これに対し、父母や祖父母のように上の世代へ遡る血族は「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」、兄弟姉妹や叔父叔母・従兄弟のように横に広がる血族は「傍系(ぼうけい)」と呼ばれます。
【一覧表で比較】ひ孫の次は誰?玄孫から来孫・昆孫・仍孫・雲孫までの世代名称
「ひ孫の次は玄孫」と理解していても、さらにその先の子孫を何と呼ぶのかを知る人は多くありません。日本の伝統的な親族呼称では、玄孫以降も世代ごとに固有の名前が定められています。
以下の比較表は、自分から見た直系卑属の世代名、読み方、親等、および民法上の位置づけを整理したものです。
| 世代・続柄 | 読み方(音/訓) | 自分からの親等 | 法的位置づけ・特徴 |
|---|---|---|---|
| 子(1世代下) | し / こ | 1親等 | 第1順位の法定相続人(直系卑属) |
| 孫(2世代下) | そん / まご | 2親等 | 子が死亡している場合の代襲相続人 |
| 曾孫(3世代下) | そうそん / ひまご | 3親等 | 子・孫が死亡している場合の再代襲相続人 |
| 玄孫(4世代下) | げんそん / やしゃご | 4親等 | 民法上の親族。再々代襲相続権を保持 |
| 来孫(5世代下) | らいそん / きしゃご | 5親等 | 玄孫の子ども。民法上の親族に含まれる |
| 昆孫(6世代下) | こんそん | 6親等 | 民法上の親族(血族)の最終境界線 |
| 仍孫(7世代下) | じょうそん | 7親等 | 民法上の親族外だが直系卑属の相続権は継続 |
| 雲孫(8世代下) | うんそん | 8親等 | 「雲のように遥か遠い子孫」を意味する呼称 |
玄孫の次の世代である「来孫(らいそん)」は、訓読みで「きしゃご」とも呼ばれます。さらにその下は「昆孫(こんそん)」となり、ここで民法が規定する「6親等内の血族」の境界線に到達します。仍孫(じょうそん)、雲孫(うんそん)と続く名称体系は、古代中国から伝わる親族制度に根ざした格式ある呼び名です。

【相続の実務】玄孫に相続権はある?代襲相続と遺言書の法的ポイント
親族関係において実務上もっとも深刻な影響を及ぼすのが「相続」です。「曾孫や玄孫のように世代が離れると、相続権は消滅するのではないか」と誤解されがちですが、日本の民法は直系卑属に対して極めて手厚い保護を与えています。
民法第887条第2項および第3項の規定により、被相続人(亡くなった人)の子がすでに他界している場合、孫が代わりに相続する「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」が発生します。さらに孫、曾孫がすでに他界している場合でも、直系卑属であれば代数の制限なく下位の世代へ代襲(再代襲・再々代襲)が続きます。
ここで注意すべきなのは、兄弟姉妹の代襲相続との違いです。
- 直系卑属(子・孫・曾孫・玄孫…):代数の制限なく何代でも再代襲が可能。
- 傍系血族(兄弟姉妹の子=甥・姪):代襲は「甥・姪」の1代限りで打ち切られ、甥・姪の子(曾甥・曾姪)には相続権が移らない。
つまり、玄孫は上の世代(子・孫・曾孫)が全員先に他界している場合、当然に法定相続人となります。ただし、存命の子や孫がいる状況で玄孫に直接財産を遺したい場合は、遺言書による「遺贈」や「生前贈与」を活用する必要があります。その際、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者が財産を取得すると、相続税額が2割加算される税制上の注意点が存在します。
【実態検証】超高齢社会で「玄孫に会える確率」と家族のリアルな声
厚生労働省の統計によると、日本の100歳以上の高齢者数は毎年過去最多を更新し続けており、長寿化自体は確実に進展しています。では、実際に生きているうちに玄孫をその腕に抱くことができる確率はどの程度なのでしょうか。
世代交代の年数から試算してみます。仮に各世代が平均20代前半で出産を重ねた場合、家族構成の年齢推移は次のようになります。
- 本人:20歳で第1子出産
- 子が20歳で孫誕生(本人40歳)
- 孫が20歳で曾孫誕生(本人60歳)
- 曾孫が20歳で玄孫誕生(本人80歳)
理論上は80歳〜85歳前後で玄孫と対面することが可能です。しかし、国立社会保障・人口問題研究所の人口動態データが示す通り、現代日本の平均初婚年齢は30歳前後、第1子出生時の母親の平均年齢も30歳を超えています。全世代が30歳前後で出産した場合、玄孫誕生時の本人の年齢は120歳前後に達するため、対面は生物学的にほぼ不可能となります。
地方自治体の長寿表彰や特別番組の取材記録によると、「5世代同堂(本人・子・孫・ひ孫・玄孫)」を達成しているご家庭では、各世代が10代後半から20歳前後の若さで出産を重ねているケースが圧倒的多数を占めます。近年の少子晩婚化の波を考慮すると、一般の高齢者が玄孫に対面できる確率は統計上0.01%未満の極めて希少な奇跡といえます。
SNSや知恵袋などのコミュニティでは、「曾祖母が102歳で私の赤ちゃん(玄孫)を抱っこしてくれた」「親戚が集まると名前の呼び方や親等の関係が分からなくなる」といった感動の声とともに、関係性の複雑さに戸惑う生の声も多く見受けられます。

【プロの結論】家系図作成・終活における親族関係の整理と教訓
多世代にわたる家族関係を円滑に維持し、後世に正しく引き継ぐためには、感情面だけでなく制度面の境界線を明確にしておくことが求められます。
家族社会学の視点から見る多世代交流の教訓
世代が4代、5代と離れると、文化的背景や価値観のギャップはかつてないほど広がります。家族社会学の観点からは、無理に画一的な家族観を押し付けるのではなく、適切な「心理的バウンダリー(境界線)」を保ちながら、節目ごとの慶事や記録を通じて緩やかにつながりを持つことが、共依存や世代間トラブルを防ぐ秘訣とされています。
家系図整理・生前対策を進めるべき人・慎重になるべき人の判断基準
- 今すぐ整理を進めるべき人:
- 90歳以上の長寿の親族がおり、直系子孫がすでに曾孫・玄孫世代まで広がっている家系
- 代々引き継がれた不動産や未登記の土地があり、将来の相続関係者が数十名規模に膨らむリスクがある家系
- 慎重な手続きが必要な人:
- 特定の玄孫やひ孫にまとまった資産を単独で遺贈したいと考えている人(他の相続人の遺留分侵害や相続税の2割加算に配慮が必要)
【玄孫 と は】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:玄孫(げんそん)のさらに子どもが生まれたら、何と呼べばよいですか?
A1:玄孫の子どもは「来孫(らいそん/きしゃご)」と呼びます。自分から見て5世代下の子孫であり、親等は「5親等」となります。
Q2:玄孫は法律上の「親族」に含まれますか?
A2:はい、含まれます。民法第725条により「6親等内の血族」が親族と定義されているため、4親等である玄孫は完全に法律上の親族です。
Q3:家系図を書く際、続柄欄にはどのように記載するのが正しいですか?
A3:戸籍や公的書式に準拠する場合は「玄孫」または「子・孫・曾孫」からのつながりを示す線で表記します。日常の記念家系図であれば「玄孫(やしゃご)」とふりがなを併記すると、親族全員にとって分かりやすくなります。
Q4:玄孫に直接財産を相続させることはできますか?
A4:原則として、子や孫など上の世代の直系卑属が存命の場合は法定相続人になりません。玄孫へ財産を渡したい場合は、公正証書遺言による「遺贈」を作成するか、生前贈与の手続きを行う必要があります。
まとめ:正しい知識で世代をつなぐ親族関係の整理
「玄孫(げんそん/やしゃご)」は、ひ孫の子にあたる4親等の直系卑属です。その先には来孫・昆孫・仍孫・雲孫という奥深い親族呼称の体系が存在し、日本の伝統的な家族観や法制度の緻密さを物語っています。
超高齢社会を迎えた現在、多世代が同時に生きる時代だからこそ、正しい親等の数え方や相続ルールの把握は、不要な親族トラブルを未然に防ぎ、温かな家族の系譜を次世代へ受け継ぐための確かな道しるべとなります。家系図の作成や終活を検討する際は、ぜひ本記事の基準を役立ててください。 (出典: 玄孫 と は(Yahoo!ニュース))